条文
第一条
我が国において政党は「共通の政治的目的を持つ者によって組織される団体」と定義される。
第二条
1・政党は、我が国の国民によってのみ構成される。
2・以下の条件を満たす場合、第二条1項による制限は無効となり党への所属が認められる。
・過去、ヴァレール連邦王国の国籍を保持していた場合
・その人物の在籍が、国家への著しい脅威をなり得ない場合
第三条
政党の構成員は、政治活動において行動を党の方針により拘束される。
第四条
党議拘束は、最大限言論の自由への配慮を行わなければならない。
第五条
国民は結党の自由を持つ。
第六条
国民の政党への参加及び脱退は自由である。
第七条
以下の条件を一つでも満たす政党名を付けてはならない。
・政党名が101文字以上
・政党名に過度に低俗な文言が入っている
・政党名に暴言や脅迫と汲み取れる文言が入っている