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アヘン・麻薬・覚醒剤等取り締まり法

第一章 総則
第一条
この法律は、医療及び学術研究の用に供するアヘン・覚醒剤・大麻の供給の適正を図るため、国がアヘン・大麻・覚醒剤の輸入、輸出、収納、譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする。

第二条
危険薬物(以下麻薬・アヘン・覚醒剤を危険薬物と呼ぶ)製造業者の指定及び輸出・輸入は製造所ごとに厚生労働大臣が、危険薬物施用機関又は危険薬物研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の州知事が、認めるもののみ可能とする。危険薬物製造業者及び危険薬物研究施設の設置者への売渡の権能は、全て国に専属する。

第三条 
危険薬物取扱者でなければ危険薬物を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2 この法律の規定により危険薬物を所持することができる者は、危険薬物をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
 
第四条 
危険薬物製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の州知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 危険薬物施用機関又は危険薬物研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の州知事に申請書を出さなければならない。

第二章 禁止

第四条 
何人も次に掲げる行為をしてはならない。但し、国から依頼を受けた者は、この限りでない。
一 危険薬物を輸入し、又は輸出すること。
二 危険薬物から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三 危険薬物から製造された医薬品の施用を受けること。
四 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、危険薬物に関する広告を行うこと。
2 前項第一号の規定による危険薬物の輸入又は輸出の許可を受けようとする危険薬物研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の州知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。

第五条
何人も、危険薬物を吸食してはならない。

第三章 免許

第六条 
危険薬物取扱者になろうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、州知事の免許を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者には、危険薬物の免許を与えない。
一 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 未成年者
四 心身の故障により危険薬物の取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
第七条 
州の役所に危険薬物取扱者名簿を備え、危険薬物取扱者免許に関する事項を登録する。
2 前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。
第八条 
州知事は、大麻取扱者免許を与えるときは、危険薬物取扱者名簿に登録し、大麻取扱者免許証を交付する。
2 前項の免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。
第九条 
大麻取扱者免許の有効期間は、免許の日からその年の十二月三十一日までとする。

第十条
危険薬物取扱者は、免許の取消を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、州知事に申請しなければならない。
2 危険薬物取扱者が死亡又は解散したときは、相続人又は清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を州知事に届け出なければならない。
3 州知事は、第一項の申請又は前項の届出があつたときは、危険薬物取扱者名簿の登録を抹消する。
4 危険薬物取扱者は、危険薬物取扱者免許が第六章の規定により取り消され、その他その効力を失つたときは、危険薬物取扱者免許証を州知事に返納しなければならない。
5 危険薬物取扱者は、危険薬物取扱者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、州知事に届け出なければならない。
6 危険薬物取扱者は、免許証を損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、且つ、損した場合にはその免許証を添えて、州知事に免許証の再交付を申請しなければならない。

第四章 栽培

第十一条
何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、危険薬物を廃棄又は指定の場所から移動してはならない。
2 前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地又は危険薬物業務所の所在地の州知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第十二条
採取したあへんを国に納付する目的で、又はあへんの採取を伴う学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積並びにあへんの乾燥場及び保管場を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 あへんの採取を伴わない学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
3 前二項の許可を申請するには、栽培地の州知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 州知事は、前項の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、意見があるときはその意見を付して、これを厚生労働大臣に進達するものとする。

第十三条 
危険薬物耕作者又は栽培者は、その採取した危険薬物を国に納付するまで、かぎをかけた堅固な設備内に収めてこれを保管しなければならない。但し、乾燥中は、かぎをかけた設備内に保管することができる。
2 前項に定めるもののほか、危険薬物栽培者が、危険薬物について、滅失、盗難、紛失その他の事故を防止するためにとるべき措置については、厚生労働省令で定める。

第十四条 
危険薬物栽培者は、その所有する危険薬物に、滅失、盗難、紛失その他の事故が生じたときは、すみやかに、州知事を経由して、その数量、その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第五章 監督

第十五条 
危険薬物取扱者がその業務に関し犯罪又は不正の行為をしたときは、州知事は危険薬物取扱者免許を取り消すことができる。

第十六条
厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻について必要な処分をすることができる。

第十七条 
厚生労働大臣又は州知事は、大麻の取締りのため特に必要があるときは、大麻取扱者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻に関係ある場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻を無償で収去させることができる。
2 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前項の規定により立入検査又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第六章 罰則

第十八条 
危険薬物を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、三十年以下の懲役に処し、又は情状により三十年以下の懲役及び七百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

第十九条
危険薬物を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、十五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、二十五年以下の懲役に処し、又は情状により二十五年以下の懲役及び以下七百万円の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

第二十条
次の各号の一に該当する者は、十五年以下の懲役に処する。
一 第三条の規定に違反して、危険薬物を使用した者
二 第四条第一項の規定に違反して、危険薬物から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者
三 厚生労働省に申請した場所以外に持ち出した者
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、二十年以下の懲役に処し、又は情状により二十年以下の懲役及び六百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

第二十一条
第十八条又は第十九条の罪を犯す目的でその予備をした者は、十年以下の懲役に処する。

第二十二条 
第十八条から前条までの罪に係る危険薬物で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
2 前項に規定する罪の実行に関し、大麻の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。
第二十三条
情を知つて、第十八条又は第十九条の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、十年以下の懲役に処する。
第二十四条
第十九条の罪に当たる大麻の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、六年以下の懲役に処する。

第二十五条 
次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役又は六十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第四項の規定に違反して、大麻に関する広告をした者
二 第八条第二項の規定に違反した者
2 前項の刑は、情状によりこれを併科することができる。

第二十六条 
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第の規定による届出をしなかつた者
二 第十条第四項に違反した者
三 第十条の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
四 第十七条第一項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

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