最終更新: sin_channel327 2022年11月09日(水) 00:55:08履歴
貴族法
第1条
貴族とは爵の位を有する者のことを指す
第2条
1・爵の位は皇公候伯子男士の7階位である
2・皇爵位は皇室法典に則り、直系血族の4親等から6親等の者か、血縁にあたる公爵家の者にのみ叙される
3・新たな公爵位は皇族の凡系血族か侯爵家の者にのみ叙される
4・新たに叙爵される者は上の2つの条項の内容を除き伯子男の3階位のみである
第3条
爵位は皇帝によってのみ叙される。
第4条
1・有爵者はその爵に相当する待遇を得る。
2・有爵者の家族にして、下にある者は貴族の待遇を得る。
一. 爵の婦、曽祖父、祖父、父
二.爵を世襲する家督相続人及びその長子
三. 当主の直系の未成年者
四.上記の者の配偶者
第5条
有爵者または第4条の待遇を得るべき者のうち以下の条項に該当するものはその待遇を得られない。
一. 破産者及び準破産者
二. 身代限りの処分を受け債務の返済を終えていない者及び家資分散もしくは破産の宣告を受けこれの確定した時より復権の確定の途中にある者
三. 刑事の訴を受け拘留または保釈中にある者
四.懲役以上の判決を受けた時から裁判確定する途中の者
第6条
有爵者は法律命令及び本法律に関する規定の範囲内で家範を作るべし。家範の変更は宮内大臣に届け出ねばならない
第7条
爵位は男子の家督相続人が相続する
第8条
爵位を世襲する場合は6ヶ月以内に宮内大臣に届け出なければならない。
第9条
襲爵は家督相続開始の時より効力を発する。
第10条
以下の場合は爵の位を世襲できない。
一. 我が国の国籍を喪失した場合
二. 第8条の期間を過ぎて届け出た場合
三. 第15条及び第16条により貴族の地位を失った場合
第11条
有爵者及びその家族の身分に関し監督が必要な事項は宮内大臣が干渉する。
第12条
1・有爵者の婚姻、養子縁組、隠居、協議した結果の離婚もしくは離縁、家督相続人の廃嫡等は皇帝の許可を取らねばならない
2、有爵者の遺言によって養子縁組や家督相続人の指定が行われた場合、宮内大臣の認可を得なければならない。
3・有爵者の家督相続人に選定された者は相続の承認を得るためには宮内大臣の認可を得なければならない。
4・有爵者の家族の婚姻、養子縁組、絶縁、廃絶家の再興または他家の継承は有爵者の許可を取った後、宮内大臣に届け出ること。
5・なお、この条項は皇族になる時はこれを適用しない。
第13条
第12条に記載された行動をする際に宮内大臣への届け出を怠った場合、その者は貴族の待遇を停止または爵の位の剥奪を執り行う。
第14条
有爵者が死刑または懲役が確定した場合は爵の位を失い、その爵の婦は貴族の待遇を停止する。
第15条
1・第4条の待遇を受けるべき者または有爵者の家族が前条の場合に値する時はその者に限り貴族の待遇を受けられない。
2・新たに叙爵される家族に前条の者がいた場合はその者に限り貴族の待遇を受けられない。
第16条
有爵者または第4条に規定される貴族の待遇を受けるべき者が以下に該当する場合は貴族の待遇を停止される。
一. 貴族の品位を保つことが難しいと判断された者。
二. 皇帝陛下及び宮内大臣の命令または家範に違反し情状の余地が薄いと判断された者。
第21条
1・貴族法典に規定されていないが、貴族の体面を汚辱する者は爵の位を返上しなければならない。
2・第4条の待遇を受ける家族で前項に抵触する者は貴族を名乗ることを禁じる。
第22条
有爵者が貴族の待遇を受けられない場合は第4条に規定される待遇を受けるべき者も共にその待遇を受けることはできない。
第23条
有爵者がその品位を保つことが難しいと判断されたときは宮内大臣を経て爵の返上を申し出ることが出来る。
第24条
これらの処分は全て皇帝陛下の決裁を経て宮内大臣がこれを代行する。また処分の撤回も同様である。
第25条
この法律は一般の法律と同様、議会もしくは皇帝大権により改正できる。
第1条
貴族とは爵の位を有する者のことを指す
第2条
1・爵の位は皇公候伯子男士の7階位である
2・皇爵位は皇室法典に則り、直系血族の4親等から6親等の者か、血縁にあたる公爵家の者にのみ叙される
3・新たな公爵位は皇族の凡系血族か侯爵家の者にのみ叙される
4・新たに叙爵される者は上の2つの条項の内容を除き伯子男の3階位のみである
第3条
爵位は皇帝によってのみ叙される。
第4条
1・有爵者はその爵に相当する待遇を得る。
2・有爵者の家族にして、下にある者は貴族の待遇を得る。
一. 爵の婦、曽祖父、祖父、父
二.爵を世襲する家督相続人及びその長子
三. 当主の直系の未成年者
四.上記の者の配偶者
第5条
有爵者または第4条の待遇を得るべき者のうち以下の条項に該当するものはその待遇を得られない。
一. 破産者及び準破産者
二. 身代限りの処分を受け債務の返済を終えていない者及び家資分散もしくは破産の宣告を受けこれの確定した時より復権の確定の途中にある者
三. 刑事の訴を受け拘留または保釈中にある者
四.懲役以上の判決を受けた時から裁判確定する途中の者
第6条
有爵者は法律命令及び本法律に関する規定の範囲内で家範を作るべし。家範の変更は宮内大臣に届け出ねばならない
第7条
爵位は男子の家督相続人が相続する
第8条
爵位を世襲する場合は6ヶ月以内に宮内大臣に届け出なければならない。
第9条
襲爵は家督相続開始の時より効力を発する。
第10条
以下の場合は爵の位を世襲できない。
一. 我が国の国籍を喪失した場合
二. 第8条の期間を過ぎて届け出た場合
三. 第15条及び第16条により貴族の地位を失った場合
第11条
有爵者及びその家族の身分に関し監督が必要な事項は宮内大臣が干渉する。
第12条
1・有爵者の婚姻、養子縁組、隠居、協議した結果の離婚もしくは離縁、家督相続人の廃嫡等は皇帝の許可を取らねばならない
2、有爵者の遺言によって養子縁組や家督相続人の指定が行われた場合、宮内大臣の認可を得なければならない。
3・有爵者の家督相続人に選定された者は相続の承認を得るためには宮内大臣の認可を得なければならない。
4・有爵者の家族の婚姻、養子縁組、絶縁、廃絶家の再興または他家の継承は有爵者の許可を取った後、宮内大臣に届け出ること。
5・なお、この条項は皇族になる時はこれを適用しない。
第13条
第12条に記載された行動をする際に宮内大臣への届け出を怠った場合、その者は貴族の待遇を停止または爵の位の剥奪を執り行う。
第14条
有爵者が死刑または懲役が確定した場合は爵の位を失い、その爵の婦は貴族の待遇を停止する。
第15条
1・第4条の待遇を受けるべき者または有爵者の家族が前条の場合に値する時はその者に限り貴族の待遇を受けられない。
2・新たに叙爵される家族に前条の者がいた場合はその者に限り貴族の待遇を受けられない。
第16条
有爵者または第4条に規定される貴族の待遇を受けるべき者が以下に該当する場合は貴族の待遇を停止される。
一. 貴族の品位を保つことが難しいと判断された者。
二. 皇帝陛下及び宮内大臣の命令または家範に違反し情状の余地が薄いと判断された者。
第21条
1・貴族法典に規定されていないが、貴族の体面を汚辱する者は爵の位を返上しなければならない。
2・第4条の待遇を受ける家族で前項に抵触する者は貴族を名乗ることを禁じる。
第22条
有爵者が貴族の待遇を受けられない場合は第4条に規定される待遇を受けるべき者も共にその待遇を受けることはできない。
第23条
有爵者がその品位を保つことが難しいと判断されたときは宮内大臣を経て爵の返上を申し出ることが出来る。
第24条
これらの処分は全て皇帝陛下の決裁を経て宮内大臣がこれを代行する。また処分の撤回も同様である。
第25条
この法律は一般の法律と同様、議会もしくは皇帝大権により改正できる。
コメントをかく