Twitterの民主連合の盟主国である「神聖ヴァレール連合王国」の公式Wikiです。

国会正常稼働法

第一条
1・ナチズムを禁止する

2・王室の廃止を主張する政治的主張を禁止する

第二条
1・議会の秩序は一定に保たねばならない、迷言を残すために国会議員になろうとするなど言語道断である

2・議会における翼賛体制を禁止する

3・議会では国王陛下が議長となり、議会の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を監督し、議会を代表する。

4・国王陛下が不在の場合は首相が議長を務める。

5・国王陛下も首相も不在の場合は内務大臣が議長を務める

第三条
1・国会の召集は議員の法案の提出で各自召集される。

2・よほどの理由が無い限り毎日午後8時迄には一度は入り、法案について議論をする事。

3・閉会は議会の終了時に宣言する。

4・閉会は国王が宣言する。国王が不在の場合、首相が行う。

第四条
1・内閣は、会期前に逮捕された議員があるときは、会期の始めに議長に、令状の写を添えてその氏名を通知しなければならない。

2・内閣は、会期前に逮捕された議員について、会期中に勾留期間の延長の裁判があったときは、議長にその旨を通知しなければならない。

3・議員が逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、議員3人以上の連名で、その理由を附した要求書を議長に提出しなければならない。

4・議員は、一般職の国家公務員における地域手当等を除いた最高の給与額より少なくない歳費を受ける。

5・議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる。
第六条
議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。ただし、議会の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、この限りでない。

6・国会議員の収賄等の金銭の受け渡しは認められない。

7・収賄が発覚した場合、その議員は国会議事堂への出入りを禁ずるとともに、全ての職を失うものとする

8・議員になる前の収賄も同様の罰則とする

9・特定の党への支持、不支持を促す行為は各政党の認めた政治団体によってのみ行われる

10・各政党における立候補者の上限人数は国会議席の3分の2までとする

第五条
1・法案の議事によってはその関係の大臣は必ず出席しなければならない。

2・外せない事情がある場合は国王陛下、もしくは首相に必ず伝える事。

3・議長は議会の秩序を維持するため、傍聴人、または議員を退場することが出来る。

4・議会は午後8時20分迄にその議員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

5・議会において廃棄された少数意見で、出席議員の4分の1以上の賛成があるものは、少数意見者がこれを議長に報告することができる。この場合においては、少数意見者は、その賛成者と連名で簡明な少数意見の報告書を議長に提出しなければならない。

6・議長は、少数意見の報告につき、時間を制限することができる。

7・賛成票が国会議員の過半数を占めた場合、その意見は認められる。一方、過半数を超えなかった場合、その意見は認められない。

第六条
1・議員が、質問しようとするときは、議長の承認を要する。

2質問は当日中に答えなければならない。もし、遅れるのならばその理由を述べなければならない。

第七条
1・議会はその議員の退職を許可することができる。

2・議員が、法律に定めた被選の資格を失ったときは、退職者となる。

3・議員の欠員が生じたときは、議長は、内閣総理大臣に通知しなければならない。

4・議会において、その議員の資格につき争訟があるときは、委員会の審査を経た後これを議決する。

5・前項の争訟は、議員から文書でこれを議長に提起しなければならない。

6・資格争訟を提起された議員は、二人以内の弁護人を依頼することができる。

7・前項の弁護人の費用は、国費で支弁しない。

8・議員は、その資格のないことが証明されるまで、議会において議員としての地位及び権能を失わない。但し、自己の資格争訟に関する会議において弁明はできるが、その表決に加わることができない。

第八条
1・国会の会期中の規律を保持するため、内部警察の権は、この法律及び国会の定める規則に従い、議長が、これを行う。閉会中もまた、同様とする。

2・議会において必要とする警察官は、議長の要求により内閣がこれを派出し、議長の指揮を受ける。

3・会議中議員がこの法律又は議事規則に違いその他議場の秩序をみだし又は議会の品位を傷けるときは、議長は、これを警戒し、又は制止し、又は発言を取り消させる。命に従わないときは、議長は、当日の会議を終わるまで、又は議事が翌日に継続した場合はその議事を終わるまで、発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。

4・議長は、議場を整理し難いときは、休憩を宣告し、又は散会することができる。

5・傍聴人が議場の妨害をするときは、議長は、これを退場させ、必要な場合は、これを警察総監に引渡すことができる。

6・傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。

7・議員以外の者が議場において秩序をみだしたときは、議長は、これを国会の敷地外にに退去させ、必要な場合は、これを警察総監に引き渡すことができる。

8・議会において、無礼の言を用い、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

9議会の会議又は委員会において、侮辱を被った議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

Menu

メニュー

国営の建物

内閣令

メンバーのみ編集できます

メンバー募集!