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国民年金法
1.国民への社会保障の一環として、国民年金を設立する。
2.国民年金は独立行政機構である国民年金機構により管理される。
3.国民年金は一般年金、厚生年金、軍人年金に分類される。
4.国民年金機構は、受給年齢未満の国民から年金保険料として別途定める額を年金支給財源の確保の為だけに徴収できる。
5.一般年金は、全国民が一律に同じ金額を受給することができる。
6.厚生年金は官庁、自治体、企業等法人に勤務した国民が対象とされ、各国民が勤労に就いた期間及びその所得により計算され支給される。
7.軍人年金は軍に勤務した国民が対象とされ、勤務期間や階級、勲章などにより別途計算され支給される。
8.国民年金機構は年金保険料を支払う能力があるにも関わらず支払わない者に、年金の支払いを停止することができる。
9.一般年金及び厚生年金の受給年齢は、60歳からとする。

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