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法廷正常稼働法

第一条
1. 法廷は憲法の定めるところにより、院長が刑罰の確定を行う場である

2. 裁判は院長又は裁判長、検事官、被告人、証言人、弁護人の5名のみで行われる

3. 弁護人の指名は被告人が行う

4. 証言人の指名は検事官が行う

5. 3、4項で指名された人物は指名を拒否することができる

第二条
1. 被告人の精神状態により、質疑応答が困難であると判断される場合、弁護人が代理で発言する

2. 院長は第一条二項で示される者に発言の許可を行うことができる

3. 法廷内では院長又は裁判長の許可なく発言してはならない

4. 法廷内で虚偽の発言をしたものはその法廷における発言権を剥奪する

5. 法廷内での他者への侮辱行為を行った場合は刑を1日分上乗せする

6. 裁判中に傍聴人が裁判の進行を妨害した場合、院長又は裁判長は傍聴人に退廷を命じることができる

7. 裁判の日程は検察庁と被告人の間で綿密な打ち合わせを行い決定すること

8. 前項を行ったにも関わらず説明無しに被告人が欠席した場合、弁護人が代理で発言する

第三条
1. 判決が決定し、懲役刑が言い渡されたものは身柄を拘束し、看守長に引き渡される

2. 死刑の執行は国王陛下に指名された死刑執行官が行う

3. 死刑の執行は国王陛下、大審院院長、司法大臣の3名の許可を必要とする

4. 無罪の判決が言い渡されたものはその場で釈放となる

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