最終更新: synsodia1991 2023年06月18日(日) 10:33:10履歴
鉱業管理法
1.国内で鉱山業を営める企業は、国土交通省に採掘免許を申請し授与されたものだけとする。
2.国内の鉱業会社は、採掘管理免許を保有する人間を現場管理の責任者とし、且つ鉱山ごとに採掘届を届け出ることを義務付ける。
3.採掘を行う際には、環境庁が別途策定する環境保護基準に基づき行うことを義務付ける。
4.国内で生産された鉱石を他国に輸出できる企業は、国土交通省に鉱石輸出免許を申請し授与されたものだけとする。
1.国内で鉱山業を営める企業は、国土交通省に採掘免許を申請し授与されたものだけとする。
2.国内の鉱業会社は、採掘管理免許を保有する人間を現場管理の責任者とし、且つ鉱山ごとに採掘届を届け出ることを義務付ける。
3.採掘を行う際には、環境庁が別途策定する環境保護基準に基づき行うことを義務付ける。
4.国内で生産された鉱石を他国に輸出できる企業は、国土交通省に鉱石輸出免許を申請し授与されたものだけとする。
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