最終更新: synsodia1991 2023年06月18日(日) 10:29:48履歴
独立行政機構法
1.国家の公益性の高い事業を民間とも連携して効率的かつ円滑に行うため、国は独立行政機構を設置することができる。
2.独立行政機構の運営は内閣が監督するものとする。
3.独立行政機構の長は理事長とし、内閣の監督のもと任命される。
4.独立行政機構の役員には、必ず総数の1/5以上の国家公務員が出向として任命される。
5.独立行政機構の運営の保証は国が負うものとする。
1.国家の公益性の高い事業を民間とも連携して効率的かつ円滑に行うため、国は独立行政機構を設置することができる。
2.独立行政機構の運営は内閣が監督するものとする。
3.独立行政機構の長は理事長とし、内閣の監督のもと任命される。
4.独立行政機構の役員には、必ず総数の1/5以上の国家公務員が出向として任命される。
5.独立行政機構の運営の保証は国が負うものとする。
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