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軍務法

第一条
1・ヴァレール王国軍務規定に記されたすべての軍事的組織を我が国の国軍とする

2・国軍の最高司令官は国王であり、王国軍総帥はその権限を代行する

3・各軍の総指揮官は元帥である

4・軍務規定の編集は軍務大臣、内閣総理大臣または国王の許可を必要とする

第二条
1・将の階級を持つ者は各軍参謀総長、事務局長を除いて7名までであり、陸軍では軍団、海軍では艦隊、空軍では航空軍団を指揮下に置くことができる

2・元帥は緊急事、総帥の許可を得て所属軍の全軍を指揮下に置くことができる

3・参謀総長は所属軍の戦闘計画を立案し、国防総省での各軍参謀総長及び元帥、総帥により最終計画を行う

第三条
1・その基地に所属する軍人でない場合、軍基地指定地域内への進入はその基地に所属する少尉以上の階級のものが発行した軍事許可証を必要とする

2・軍人でないものは軍事基地への進入に少将以上の階級のものが発行する特別許可証又は少将以上の階級者本人を必要とする

2・許可を得ずに軍基地指定地域内に進入し、軍の停止命令に反いた場合30年以下の懲役又は1000万円以下の罰金もしくはその両方が課せられるものとする

3・15人以上での許可のない進入は反逆行為と見做し即刻射殺する

4・軍務省より発令される緊急事態宣言発動時に限り第三条1項はその効力を発しない

第四条
1・民兵は州庁及び軍務省の発行する特別兵役認可証を所持している必要がある

2・特別兵役認可証の任期は1年であり、満了までに各州で行われる更新試験を通過しなければ自動的に認可を取り消される

3・傭兵は州に認可された団の団長が州知事によって発行される傭兵許可証を所持している場合のみ特別兵役認可証を必要としない

4・民兵の出撃は軍務省の発令する特別警戒令が発令された地域のみ許可される

5・武装の上限は憲法に記された傭兵の上限と同一である

第五条
1・軍事裁判は総帥を裁判長、被告人の所属する軍の少将以上の階級者を弁護人、それ以外の軍の少将以上の階級者を検事官として行われる

2・軍人の不祥事は原則軍事裁判によって裁かれ、その後必要であれば刑事裁判にてもう一度裁かれる

3・民兵、傭兵による戦争犯罪は刑事裁判にて裁かれる

4・軍事裁判において総帥は被告人に対し、最大で60年の免給謹慎30年又は3階級降格もしくはそのすべてを課すことができ、第五条第5項で示す事由に限り解雇を言い渡すことができる

5・反逆準備と捉えられるような事態であれば即刻解雇及び最大レベルの刑罰となる、また命令無視が著しい場合は解雇を命じることができる

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