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〈第一次教育基本法〉
〔第一章/総則〕
第一条:この法規は、充実した経済活動の基礎たる役割を果たし国民全体の幸福を向上させる重要な社会福祉である教育活動に係り、公明正大且つ平等で個人の尊厳を保証する教育を志向する事を目的として制定される。
第二条:教育は、国王陛下への忠誠心と健全な精神及び肉体,自己決定能力を醸成する基盤としての機能を果たさなければならない。
第三条:教育の機会は、人種,宗教,性別,信条,門地,身分,年齢,経済レベルに関係せず全ての人間に可能な限り保証されなければならない。
〔第二条/諸規則〕
第一条:保護者たる国民は、その保護する子に対して普通教育を受けさせる義務を負う。
第二条:学校は、基礎的な教育を実施する公的機関として設置される。
第三条:大学は、より学術的な専門的教育を実施する公的機関として設置される。
第四条:私立学校は、公に対する責任を全うし生徒の学習意欲に答えなければならない。
第五条:教員は、自己が教育活動に携わる人間である事を意識してその職務を遂行しなければならない。
第五条:教養としての政治,宗教に関する教育は尊重されるべきである

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