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高等教育機関設立法
1.国家の将来を担う人材の育成のために、高等教育機関を官民が設立する。
2.高等教育機関の監督及び国立高等教育機関の運営は、文部省の管轄とする。
3.高等教育機関は、その質の担保の為に官民両方、国の定める一定の基準を満たすものとする。
4. 高等教育機関の設立には、文部省の免許が必要とする。
5.高等教育機関は、原則として18歳以上の各校の試験に合格した臣民が入学資格を与えられる。
6.各校は、文科省の許可の下その必要に応じて付属の教育機関を設置することができる。

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