Twitterの民主連合の盟主国である「神聖ヴァレール連合王国」の公式Wikiです。



諸法律
ヴァレール王国臣民は、国王陛下の御心に従い行動し、我らと我らが子孫の繁栄のため、秩序を重んじ、我が国全土にわたる発展を目指し、正しき歴史を歩むことを誓い、ここに主権が国王陛下に存ずることを宣言し、この憲法を確立する。そもそも国政は、国会の厳粛な判断によって行われ、その権威は国王陛下に由来し、臣民の代表者がこれを行使し、その理念は国家の恒久の安寧と臣民全体への献身である。これは永久不変の原理であり、この憲法はその原理に基づくものである。
故にこの憲法の履行を阻む一切の法令を排除する。
ヴァレール王国臣民は、永く国に仕え、国民である誇りの崇高さを自覚すると共に、忠義を愛する国王陛下の恩恵を尊び、己の隣人らと手を取り合って国王陛下の寵愛に報いる、ヴァレール王国臣民は、その全霊をもって、以上の至高なる理想と目的を実現することを誓う。

第一章 国王


第一条
国の主権は国王にあり、国会はその権限を代行する

第二条
王位は世襲のものであって、王室法典の定めるところにより、これを継承する

第三条
1・国会の代表者は内閣総理大臣であり、必要に応じて各分野における国務大臣を設けることができるものとする。
2・新規の国務大臣の任命には国王の許可を必要とする。

第二章 戦争


第一条 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、致し方ないと判断される非常事態を除き国王の許可なくそれを行使してはならない

第二条 王国による他の国家の主権、領土保全もしくは政治的独立に対する武力の行使、その他侵略主義的行為をしてはならない

第三章 臣民


第一条
我が国の臣民たる要件として、両親が共に我が国で20年以上暮らしていること、または我が国の公職にあたる、軍人、貴族もしくは官僚であることを要する。成人の叛逆者は臣民の資格を永遠に剥奪する

第二条
我が国の臣民が他国の干渉により被害を受ける可能性がある場合、我が国はその脅威から臣民を守らねばならない

第三条
我が国は臣民の資格を持つものに対し、できうる限りその基本的人権を守らねばならない

第四章 貴族位


第一条
貴族位は国王の手によってのみ与えられる

第二条
1・我が国の貴族は王爵、公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵、士爵の7つである
2・王爵位は王族もしくはその血縁にあたる公爵家の者にのみ与えられる
3・公爵位は侯爵の位を持つものにのみ与えられる

第三条
貴族は国政の雑務を行わねばならない

第四条
1・全ての貴族位は世襲制であり、その位は第四条2項の内容に基づく特例以外は、その一族の長子が継承する
2・貴族の長子が病気あるいは傷害により、第三条の貴族としての責務を果たせないと判断される場合に限り、国王または宮内大臣の判断に基づき、他のものにその位を継承させることができる

第五条
貴族は公職試験に合格せずとも公職につくことができるが、昇進はできないものと思え

第五章 国政


第一条
1・国政は国会及び内閣によって執り行われる
2・国王の意向を無視してはならない、意味の分からない法案であっても国会で審議し、結論を導き出さねばならない
3・国王は国会に対し命令権を持つが、国会議員の全会一致で拒否することができる
4・内閣総理大臣に三回以上連続で就任することを禁ずる

第二条
国内の政治は国会議事堂もしくは王宮内の宴会場で行う

第三条
内閣は大審院及び控訴院の院長を指名し、院長以外の裁判官を任命する。また地方裁判所、家庭裁判所の裁判官については大審院の指名名簿に基づいて任命する。

第四条
1・内閣は大審院に対して弾劾裁判を行うことができる。
2・内閣は弾劾裁判の裁判長を指名する。

第五条
1・各議会は院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
2・各議会は各議会で三分の二以上が議員の除名に賛成した場合、懲罰委員会を設けることができる。
3・懲罰委員会は議決をもって戒告・陳謝命令、登院停止、除名の懲罰を議院所属の議員に下すことができる。
4・除名を提案できるのは中央議会の議員だけである。

第六条
1・軍人の階級は初等兵、2等兵、1等兵、兵長、軍曹、少尉、中尉、大尉、少佐、中佐、大佐、少将、中将、大将、上級大将、元帥、総帥の順で昇格する。
2・軍備の拡張および縮小は各軍の元帥の采配に委ねられるが、予算の範囲で収めること
3・1個軍団、艦隊、航空軍団を持つことのできる階級は准将以上である
4・将校は各軍5人までであり、元帥と参謀は含めないものとする
5・不祥事を起こした将校は軍法裁判にかけられ、最大30年の免級、30年の謹慎又は3階級降格もしくはその全てを言い渡すことができるが、命令無視が著しい等の特殊な事情を除き解雇を言い渡すことが出来ない

第六章 領域

第一条
本土及びバルト地域は永続的に我が国の領土である

第二条
第一条に記載された領土の他国への割譲は講和条約もしくは領土問題の解決を除きこれを禁ずる

第三条
この項目は第一条のみ国王及び内閣総理大臣が添削及び内容の追加を行うことができる

第七章 最高法規

ヴァレール連邦王国憲法を我が国の最高法規とする

第八章 改正
第一条
1・憲法の改正は国会議員の3分の2が賛成し改正案が提出され、国会議員の4分の3もしくは国王がこれに賛同した場合、憲法の改正が確定する
2・国王が憲法改正案を提出した場合、他の全ての議論を一時凍結し、改正案を議論せねばならない

第二条
憲法改正後の発布は改正案可決後1週間以内に行わねばならない

第九章 刑法

第一条
いかなる理由があろうとも叛逆、殺人をおこなった者は死刑とする

第二条
1・犯罪者は犯罪の経緯ではなく、それによって発生した我が国民及び国家への不利益によって裁かれる
2・犯罪者の精神状態により刑が減免されることはあり得ない

第三条
1・法廷は大審院、控訴院、地方裁判所、簡易裁判所の四つに分かれておりそれぞれで1度ずつ同じ内容を争うことができる
2・大審院はこの国の最高法廷であり、国会にて可決された法案が憲法に反する内容である場合に異を唱えることができる
3・大審院で判決された内容は他の裁判所では覆すことができないが、審議する内容は控訴院で争われていなければならない
4・犯罪の種類については基本的に日本国憲法を適用するが、国家の役人(グループ内の人)は武器の携帯を承認し、軽犯罪法の適用外となる

第四条
1・院長は犯罪者の反省の度合いにより、社会復帰支援金の額を決定する権限を持つ
2・刑罰の重さについては、裁判官全員で協議し法廷規範に記載されている5段階の程度を選定し、それに沿って刑罰を判定する

第五条
1・何人たりとも王族を裁くことはできない
2・1度目の犯行は懲役6日から14日並びに執行猶予1ヶ月である
3・2度目以降の再犯は執行猶予をつけてはならない
4・6度目以降の再犯は死刑(グループ追放)とする

第六条
1・大審院、控訴院の院長は原則として四週間に一回土曜日に開かれる国民投票によって決定する。
2・司法大臣は国民投票の一週間前に立候補受付のツイートをすること。
3・院長が辞任又は弾劾裁判によって罷免された場合、司法大臣は遅滞なく立候補受付のツイートをし、その週の土曜日に国民投票を行うこと。
4・過去30日間に禁固刑以上の判決を受けた者は国民投票への立候補・投票権を失う。
5・投票の方式は司法大臣が決定する。
6・現職の院長は自動的に立候補扱いとなるが、本人が拒否した場合立候補は取り消しになる。

第十章 地方自治


第一条
1.以下の都市を特別市とする。
カルヴァティア特別区・リガ市
2.前項で定められた特別市を除く本国は州を設置する。
3.以下の都市を政令指定都市とする。
カルメニア市・ヴァレンブルク市・ヴァルキアシュタッド市・ルミーズナ市・タリン市・ビルニュス市

第二条
1.州は州議会を設置せねばならない。
2.州議員は州民の直接選挙によって、決定する。

第三条
1.州の執行機関の長は、州知事とする
2.州知事は州民の直接選挙によって、決定する。任期は四年までとする。
3.特別市の最高責任者は総理大臣とする。
4.州知事は、各州にある州裁判所の裁判長を任命する。

第四条
1.州は、憲法に抵触しない範囲で独自法を定めることができる。
2.州法が大審院で違憲判決が下った場合と、国王大権による法令で州法廃止を命令された場合は、360日以内に問題となっている部分を改正または廃案にしなければならない。
3.各州が条約を締結すること、貨幣を鋳造することを禁止する。

第五条
1.州は治安維持の為に州兵を設置する権利を擁する。
2.州兵は国王軍の予備役と州兵の志願兵によって組織される。
3.各州は州の人口の4%以上を州兵として設置してはならない。
4.州兵の最高司令官は、州知事とする。
5.議会が非常事態を決議した場合は、国王軍として、徴収することができる。
6.州兵は爆撃機、満載排水量2000t以上の艦艇、30mm以上の砲弾を使う車両並びに航空機、核・化学・生物兵器の所持を禁止する。
7.州兵の合計人数と使用している装備を政府に毎年12月31日に報告すること。

第六条
政府は州政府の監視として、内務省官僚を派遣する。

第十一章 補足

第一条
スパイは捕縛したのち、国王へ判断を委ねよ

第二条
国王または綿密な打ち合わせを行った者以外が我が国のストーリーを進めてはならない

第三条
1・国会の任期は2週間であり、任期の満了とともに解散せねばならない
2・内閣不信任案が提出された場合、内閣を総辞職するか解散すること
3・国王及び内閣総理大臣は自由に国会の解散を決定できる

第四条
すでに入国している者のサブアカウント又は鍵付きのアカウントは入国を固く禁ずる

第一章 総則

第一条
この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第二章 最低賃金

第一条
最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。
(最低賃金の効力)
第ニ条
1・使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2・最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

第三条
賃金が通貨以外のもので支払われる場合又は使用者が労働者に提供した食事その他のものの代金を賃金から控除する場合においては、最低賃金の適用について、これらのものは、適正に評価されなければならない。

第四条
使用者が厚生労働省令で定めるところにより労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
二 試の使用期間中の者
三 軽易な業務に従事する者その他の労働省令で定める者

第五条
最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。

第三章 雑則
第一条
政府は、使用者及び労働者に対し、関係資料の提供その他最低賃金制度の円滑な実施に必要な援助に努めなければならない。

第ニ条
厚生労働大臣は、賃金その他労働者の実情について必要な調査を行い、最低賃金制度が円滑に実施されるように努めなければならない。

第三条
厚生労働大臣及び州労働局長は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、賃金に関する事項の報告をさせることができる。
第一章 総則
第一条
この法律は、医療及び学術研究の用に供するアヘン・覚醒剤・大麻の供給の適正を図るため、国がアヘン・大麻・覚醒剤の輸入、輸出、収納、譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする。

第二条
危険薬物(以下麻薬・アヘン・覚醒剤を危険薬物と呼ぶ)製造業者の指定及び輸出・輸入は製造所ごとに厚生労働大臣が、危険薬物施用機関又は危険薬物研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の州知事が、認めるもののみ可能とする。危険薬物製造業者及び危険薬物研究施設の設置者への売渡の権能は、全て国に専属する。

第三条 
危険薬物取扱者でなければ危険薬物を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2 この法律の規定により危険薬物を所持することができる者は、危険薬物をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
 
第四条 
危険薬物製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の州知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 危険薬物施用機関又は危険薬物研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の州知事に申請書を出さなければならない。

第二章 禁止

第一条
1・何人も次に掲げる行為をしてはならない。但し、国から依頼を受けた者は、この限りでない。
一 危険薬物を輸入し、又は輸出すること。
二 危険薬物から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三 危険薬物から製造された医薬品の施用を受けること。
四 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、危険薬物に関する広告を行うこと。

2・前項第一号の規定による危険薬物の輸入又は輸出の許可を受けようとする危険薬物研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の州知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。

第二条
何人も、危険薬物を吸食してはならない。

第三章 免許

第一条
危険薬物取扱者になろうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、州知事の免許を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者には、危険薬物の免許を与えない。
一 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 未成年者
四 心身の故障により危険薬物の取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

第二条
1・州の役所に危険薬物取扱者名簿を備え、危険薬物取扱者免許に関する事項を登録する。

2・前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。

第三条
1・州知事は、大麻取扱者免許を与えるときは、危険薬物取扱者名簿に登録し、大麻取扱者免許証を交付する。
2・前項の免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。

第四条
大麻取扱者免許の有効期間は、免許の日からその年の十二月三十一日までとする。

第五条
1・危険薬物取扱者は、免許の取消を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、州知事に申請しなければならない。

2・危険薬物取扱者が死亡又は解散したときは、相続人又は清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を州知事に届け出なければならない。

3・州知事は、第一項の申請又は前項の届出があつたときは、危険薬物取扱者名簿の登録を抹消する。

4・危険薬物取扱者は、危険薬物取扱者免許が第六章の規定により取り消され、その他その効力を失つたときは、危険薬物取扱者免許証を州知事に返納しなければならない。

5・危険薬物取扱者は、危険薬物取扱者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、州知事に届け出なければならない。

6・危険薬物取扱者は、免許証を損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、且つ、損した場合にはその免許証を添えて、州知事に免許証の再交付を申請しなければならない。

第四章 栽培

第一条
1・何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、危険薬物を廃棄又は指定の場所から移動してはならない。

2・前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地又は危険薬物業務所の所在地の州知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第二条
1・採取したあへんを国に納付する目的で、又はあへんの採取を伴う学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積並びにあへんの乾燥場及び保管場を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2・あへんの採取を伴わない学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

3・前二項の許可を申請するには、栽培地の州知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4・州知事は、前項の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、意見があるときはその意見を付して、これを厚生労働大臣に進達するものとする。

第三条 
1・危険薬物耕作者又は栽培者は、その採取した危険薬物を国に納付するまで、かぎをかけた堅固な設備内に収めてこれを保管しなければならない。但し、乾燥中は、かぎをかけた設備内に保管することができる。

2・前項に定めるもののほか、危険薬物栽培者が、危険薬物について、滅失、盗難、紛失その他の事故を防止するためにとるべき措置については、厚生労働省令で定める。

第四条 
危険薬物栽培者は、その所有する危険薬物に、滅失、盗難、紛失その他の事故が生じたときは、すみやかに、州知事を経由して、その数量、その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第五章 監督

第一条
危険薬物取扱者がその業務に関し犯罪又は不正の行為をしたときは、州知事は危険薬物取扱者免許を取り消すことができる。

第二条
厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻について必要な処分をすることができる。

第三条
厚生労働大臣又は州知事は、大麻の取締りのため特に必要があるときは、大麻取扱者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻に関係ある場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻を無償で収去させることができる。
2 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前項の規定により立入検査又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第六章 罰則

第十八条 
危険薬物を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、三十年以下の懲役に処し、又は情状により三十年以下の懲役及び七百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

第十九条
危険薬物を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、十五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、二十五年以下の懲役に処し、又は情状により二十五年以下の懲役及び以下七百万円の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

第二十条
次の各号の一に該当する者は、十五年以下の懲役に処する。
一 第三条の規定に違反して、危険薬物を使用した者
二 第四条第一項の規定に違反して、危険薬物から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者
三 厚生労働省に申請した場所以外に持ち出した者
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、二十年以下の懲役に処し、又は情状により二十年以下の懲役及び六百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

第二十一条
第十八条又は第十九条の罪を犯す目的でその予備をした者は、十年以下の懲役に処する。

第二十二条 
第十八条から前条までの罪に係る危険薬物で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
2 前項に規定する罪の実行に関し、大麻の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。
第二十三条
情を知つて、第十八条又は第十九条の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、十年以下の懲役に処する。
第二十四条
第十九条の罪に当たる大麻の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、六年以下の懲役に処する。

第二十五条 
次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役又は六十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第四項の規定に違反して、大麻に関する広告をした者
二 第八条第二項の規定に違反した者
2 前項の刑は、情状によりこれを併科することができる。

第二十六条 
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第の規定による届出をしなかつた者
二 第十条第四項に違反した者
三 第十条の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
四 第十七条第一項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第1条
貴族とは爵の位を有する者のことを指す

第2条
1・爵の位は皇公候伯子男士の7階位である

2・皇爵位は皇室法典に則り、直系血族の4親等から6親等の者か、血縁にあたる公爵家の者にのみ叙される

3・新たな公爵位は皇族の凡系血族か侯爵家の者にのみ叙される

4・新たに叙爵される者は上の2つの条項の内容を除き伯子男の3階位のみである

第3条
爵位は皇帝によってのみ叙される。

第4条
1・有爵者はその爵に相当する待遇を得る。

2・有爵者の家族にして、下にある者は貴族の待遇を得る。

一. 爵の婦、曽祖父、祖父、父
二.爵を世襲する家督相続人及びその長子
三. 当主の直系の未成年者
四.上記の者の配偶者

第5条
有爵者または第4条の待遇を得るべき者のうち以下の条項に該当するものはその待遇を得られない。

一. 破産者及び準破産者
二. 身代限りの処分を受け債務の返済を終えていない者及び家資分散もしくは破産の宣告を受けこれの確定した時より復権の確定の途中にある者
三. 刑事の訴を受け拘留または保釈中にある者
四.懲役以上の判決を受けた時から裁判確定する途中の者

第6条
有爵者は法律命令及び本法律に関する規定の範囲内で家範を作るべし。家範の変更は宮内大臣に届け出ねばならない

第7条
爵位は男子の家督相続人が相続する

第8条
爵位を世襲する場合は6ヶ月以内に宮内大臣に届け出なければならない。

第9条
襲爵は家督相続開始の時より効力を発する。

第10条
以下の場合は爵の位を世襲できない。

一. 我が国の国籍を喪失した場合
二. 第8条の期間を過ぎて届け出た場合
三. 第15条及び第16条により貴族の地位を失った場合

第11条
有爵者及びその家族の身分に関し監督が必要な事項は宮内大臣が干渉する。

第12条
1・有爵者の婚姻、養子縁組、隠居、協議した結果の離婚もしくは離縁、家督相続人の廃嫡等は皇帝の許可を取らねばならない

2、有爵者の遺言によって養子縁組や家督相続人の指定が行われた場合、宮内大臣の認可を得なければならない。

3・有爵者の家督相続人に選定された者は相続の承認を得るためには宮内大臣の認可を得なければならない。

4・有爵者の家族の婚姻、養子縁組、絶縁、廃絶家の再興または他家の継承は有爵者の許可を取った後、宮内大臣に届け出ること。

5・なお、この条項は皇族になる時はこれを適用しない。

第13条
第12条に記載された行動をする際に宮内大臣への届け出を怠った場合、その者は貴族の待遇を停止または爵の位の剥奪を執り行う。

第14条
有爵者が死刑または懲役が確定した場合は爵の位を失い、その爵の婦は貴族の待遇を停止する。

第15条
1・第4条の待遇を受けるべき者または有爵者の家族が前条の場合に値する時はその者に限り貴族の待遇を受けられない。

2・新たに叙爵される家族に前条の者がいた場合はその者に限り貴族の待遇を受けられない。

第16条
有爵者または第4条に規定される貴族の待遇を受けるべき者が以下に該当する場合は貴族の待遇を停止される。

一. 貴族の品位を保つことが難しいと判断された者。
二. 皇帝陛下及び宮内大臣の命令または家範に違反し情状の余地が薄いと判断された者。

第21条
1・貴族法典に規定されていないが、貴族の体面を汚辱する者は爵の位を返上しなければならない。

2・第4条の待遇を受ける家族で前項に抵触する者は貴族を名乗ることを禁じる。

第22条
有爵者が貴族の待遇を受けられない場合は第4条に規定される待遇を受けるべき者も共にその待遇を受けることはできない。

第23条
有爵者がその品位を保つことが難しいと判断されたときは宮内大臣を経て爵の返上を申し出ることが出来る。

第24条
これらの処分は全て皇帝陛下の決裁を経て宮内大臣がこれを代行する。また処分の撤回も同様である。

第25条
この法律は一般の法律と同様、議会もしくは皇帝大権により改正できる。

国民保険法?

1.この法律は、全国民への社会保障として国民保険制度を定めるものとする。
2.全国民は国民保険に加入し、政府及び州は被保険者の治療、出産、死亡、服薬などに必要な保険給付を行う。
3.被保険者は、その必要に応じて適切な届出、支払いをしなければならない。
4.被保険者には、証明として国民保険証が給付される。
5.基本、被保険者への保険給付は18歳までは被保険者の1割負担、18〜65歳までは被保険者の3割負担、66歳以上は被保険者の2割負担とする。

教育基本法?

〔第一章/総則〕
第一条:この法規は、充実した経済活動の基礎たる役割を果たし国民全体の幸福を向上させる重要な社会福祉である教育活動に係り、公明正大且つ平等で個人の尊厳を保証する教育を志向する事を目的として制定される。
第二条:教育は、国王陛下への忠誠心と健全な精神及び肉体,自己決定能力を醸成する基盤としての機能を果たさなければならない。
第三条:教育の機会は、人種,宗教,性別,信条,門地,身分,年齢,経済レベルに関係せず全ての人間に可能な限り保証されなければならない。
〔第二条/諸規則〕
第一条:保護者たる国民は、その保護する子に対して普通教育を受けさせる義務を負う。
第二条:学校は、基礎的な教育を実施する公的機関として設置される。
第三条:大学は、より学術的な専門的教育を実施する公的機関として設置される。
第四条:私立学校は、公に対する責任を全うし生徒の学習意欲に答えなければならない。
第五条:教員は、自己が教育活動に携わる人間である事を意識してその職務を遂行しなければならない。
第五条:教養としての政治,宗教に関する教育は尊重されるべきである
1.国家の将来を担う人材の育成のために、高等教育機関を官民が設立する。
2.高等教育機関の監督及び国立高等教育機関の運営は、文部省の管轄とする。
3.高等教育機関は、その質の担保の為に官民両方、国の定める一定の基準を満たすものとする。
4. 高等教育機関の設立には、文部省の免許が必要とする。
5.高等教育機関は、原則として18歳以上の各校の試験に合格した臣民が入学資格を与えられる。
6.各校は、文科省の許可の下その必要に応じて付属の教育機関を設置することができる。
1.信者でない人に対して、無理に入信、入会させることは違法である
2.信者の人に支払い不可能、または破産の可能性があるような献金をさせてはならない
3.信者、または入信していない人々に対し、霊感商法をしてはならない
これらに違反した場合、その宗教法人、または違反した個人に対し、宗教法人の場合
1回目 注意
2回目 罰金
3回目 数ヶ月の活動停止
4回目 永久の活動停止
個人の場合
懲役25年または1000万円以下の罰金となる
第一条
1.国営、民営問わず労働者は1日8時間以上の通常業務を行ってははならない
2.残業労働には通常時は通常給金の1.5倍以上、祝日は通常給金の3倍以上の額を労働者に支払わねばならない
3.残業時間は労働基準局と協議の上、一日2時間以内とする
3.残業労働は月に40時間以上行ってはならない
4.上記の事項を満たしていない企業は労働者1人につき30万円の賠償と共に行政による経営指導が行われる
5.上記の行政指導によって、3ヶ月以上労働者の労働環境が変わらない場合は、厚生労働省から業務停止命令を出すことができる。

第二条
1.企業が労働者を雇用する際、必ず当人との間に労使協定を結ばねばならない
2.労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである。
3.使用者は労使協定に沿って労働者を使用せねばならない
4.労働者は労使協定の内容に沿わない労働をさせられている場合、使用者に抗議することができる
5.使用者は抗議の内容を吟味し、運営方法を見定めなければならない、
6.労使協定に沿った正当な抗議がなされた場合、その後1年間はその労働者を解雇してはならない

第三条
病気や災害などの特殊な事情がある場合は、企業側は第二条一項に定めた義務を免除せねばならない

第四条
1.国王陛下、内閣総理大臣、内務大臣、厚生労働大臣の4名の連名並びに庶民院、貴族院の議決により、国民総動員令を発令することができる。
2.以下の条項は国民総動員令の条文である。
3.国民総動員令の発令は戦時中のみとする。
4.国民には1日9時間以上11時間以内の就労義務を科す
5.削除
6.削除
7.これを発令している間、第一条の機能は完全停止する

第五条
1.使用者は労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的扱いをしてはならない。
2.使用者は労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的扱いをしてはならない。
3.使用者は暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

第六条
1.使用者は児童が十六歳に達するまで、これを使用してはならない。
2.映画の製作又は演劇の事業について満十六歳に満たない場合でも厚生労働省の許可を受けて修学時間外に使用することができる。
3.使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。
4.使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

第七条
1.使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性を重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
2.使用者は、六週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

第八条
1.労働者が業務上負傷し又は疾病にかかつた場合においては、使用者はその費用で必要な療養を行い又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
2.労働者が業務上死亡した場合において使用者は、遺族に対して平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。

第九条
使用者は事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。

第十条
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は下の事項について寄宿舎規則を作成し行政官庁に届け出なければならない。
1.起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
2.行事に関する事項
3.食事に関する事項
4.安全及び衛生に関する事項
5.建設物及び設備の管理に関する事項
第一条
1・ナチズムを禁止する

2・王室の廃止を主張する政治的主張を禁止する

第二条
1・議会の秩序は一定に保たねばならない、迷言を残すために国会議員になろうとするなど言語道断である

2・議会における翼賛体制を禁止する

3・議会では国王陛下が議長となり、議会の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を監督し、議会を代表する。

4・国王陛下が不在の場合は首相が議長を務める。

5・国王陛下も首相も不在の場合は内務大臣が議長を務める

第三条
1・国会の召集は議員の法案の提出で各自召集される。

2・よほどの理由が無い限り毎日午後8時迄には一度は入り、法案について議論をする事。

3・閉会は議会の終了時に宣言する。

4・閉会は国王が宣言する。国王が不在の場合、首相が行う。

第四条
1・内閣は、会期前に逮捕された議員があるときは、会期の始めに議長に、令状の写を添えてその氏名を通知しなければならない。

2・内閣は、会期前に逮捕された議員について、会期中に勾留期間の延長の裁判があったときは、議長にその旨を通知しなければならない。

3・議員が逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、議員3人以上の連名で、その理由を附した要求書を議長に提出しなければならない。

4・議員は、一般職の国家公務員における地域手当等を除いた最高の給与額より少なくない歳費を受ける。

5・議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる。
第六条
議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。ただし、議会の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、この限りでない。

6・国会議員の収賄等の金銭の受け渡しは認められない。

7・収賄が発覚した場合、その議員は国会議事堂への出入りを禁ずるとともに、全ての職を失うものとする

8・議員になる前の収賄も同様の罰則とする

9・特定の党への支持、不支持を促す行為は各政党の認めた政治団体によってのみ行われる

10・各政党における立候補者の上限人数は国会議席の3分の2までとする

第五条
1・法案の議事によってはその関係の大臣は必ず出席しなければならない。

2・外せない事情がある場合は国王陛下、もしくは首相に必ず伝える事。

3・議長は議会の秩序を維持するため、傍聴人、または議員を退場することが出来る。

4・議会は午後8時20分迄にその議員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

5・議会において廃棄された少数意見で、出席議員の4分の1以上の賛成があるものは、少数意見者がこれを議長に報告することができる。この場合においては、少数意見者は、その賛成者と連名で簡明な少数意見の報告書を議長に提出しなければならない。

6・議長は、少数意見の報告につき、時間を制限することができる。

7・賛成票が国会議員の過半数を占めた場合、その意見は認められる。一方、過半数を超えなかった場合、その意見は認められない。

第六条
1・議員が、質問しようとするときは、議長の承認を要する。

2質問は当日中に答えなければならない。もし、遅れるのならばその理由を述べなければならない。

第七条
1・議会はその議員の退職を許可することができる。

2・議員が、法律に定めた被選の資格を失ったときは、退職者となる。

3・議員の欠員が生じたときは、議長は、内閣総理大臣に通知しなければならない。

4・議会において、その議員の資格につき争訟があるときは、委員会の審査を経た後これを議決する。

5・前項の争訟は、議員から文書でこれを議長に提起しなければならない。

6・資格争訟を提起された議員は、二人以内の弁護人を依頼することができる。

7・前項の弁護人の費用は、国費で支弁しない。

8・議員は、その資格のないことが証明されるまで、議会において議員としての地位及び権能を失わない。但し、自己の資格争訟に関する会議において弁明はできるが、その表決に加わることができない。

第八条
1・国会の会期中の規律を保持するため、内部警察の権は、この法律及び国会の定める規則に従い、議長が、これを行う。閉会中もまた、同様とする。

2・議会において必要とする警察官は、議長の要求により内閣がこれを派出し、議長の指揮を受ける。

3・会議中議員がこの法律又は議事規則に違いその他議場の秩序をみだし又は議会の品位を傷けるときは、議長は、これを警戒し、又は制止し、又は発言を取り消させる。命に従わないときは、議長は、当日の会議を終わるまで、又は議事が翌日に継続した場合はその議事を終わるまで、発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。

4・議長は、議場を整理し難いときは、休憩を宣告し、又は散会することができる。

5・傍聴人が議場の妨害をするときは、議長は、これを退場させ、必要な場合は、これを警察総監に引渡すことができる。

6・傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。

7・議員以外の者が議場において秩序をみだしたときは、議長は、これを国会の敷地外にに退去させ、必要な場合は、これを警察総監に引き渡すことができる。

8・議会において、無礼の言を用い、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

9・議会の会議又は委員会において、侮辱を被った議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。
第一条
1. 法廷は憲法の定めるところにより、院長が刑罰の確定を行う場である

2. 裁判は院長又は裁判長、検事官、被告人、証言人、弁護人の5名のみで行われる

3. 弁護人の指名は被告人が行う

4. 証言人の指名は検事官が行う

5. 3、4項で指名された人物は指名を拒否することができる

第二条
1. 被告人の精神状態により、質疑応答が困難であると判断される場合、弁護人が代理で発言する

2. 院長は第一条二項で示される者に発言の許可を行うことができる

3. 法廷内では院長又は裁判長の許可なく発言してはならない

4. 法廷内で虚偽の発言をしたものはその法廷における発言権を剥奪する

5. 法廷内での他者への侮辱行為を行った場合は刑を1日分上乗せする

6. 裁判中に傍聴人が裁判の進行を妨害した場合、院長又は裁判長は傍聴人に退廷を命じることができる

7. 裁判の日程は検察庁と被告人の間で綿密な打ち合わせを行い決定すること

8. 前項を行ったにも関わらず説明無しに被告人が欠席した場合、弁護人が代理で発言する

第三条
1. 判決が決定し、懲役刑が言い渡されたものは身柄を拘束し、看守長に引き渡される

2. 死刑の執行は国王陛下に指名された死刑執行官が行う

3. 死刑の執行は国王陛下、大審院院長、司法大臣の3名の許可を必要とする

4. 無罪の判決が言い渡されたものはその場で釈放となる
第一条
1・ヴァレール王国軍務規定に記されたすべての軍事的組織を我が国の国軍とする

2・国軍の最高司令官は国王であり、王国軍総帥はその権限を代行する

3・各軍の総指揮官は元帥である

4・軍務規定の編集は軍務大臣、内閣総理大臣または国王の許可を必要とする

第二条
1・将の階級を持つ者は各軍参謀総長、事務局長を除いて7名までであり、陸軍では軍団、海軍では艦隊、空軍では航空軍団を指揮下に置くことができる

2・元帥は緊急事、総帥の許可を得て所属軍の全軍を指揮下に置くことができる

3・参謀総長は所属軍の戦闘計画を立案し、国防総省での各軍参謀総長及び元帥、総帥により最終計画を行う

第三条
1・その基地に所属する軍人でない場合、軍基地指定地域内への進入はその基地に所属する少尉以上の階級のものが発行した軍事許可証を必要とする

2・軍人でないものは軍事基地への進入に少将以上の階級のものが発行する特別許可証又は少将以上の階級者本人を必要とする

2・許可を得ずに軍基地指定地域内に進入し、軍の停止命令に反いた場合30年以下の懲役又は1000万円以下の罰金もしくはその両方が課せられるものとする

3・15人以上での許可のない進入は反逆行為と見做し即刻射殺する

4・軍務省より発令される緊急事態宣言発動時に限り第三条1項はその効力を発しない

第四条
1・民兵は州庁及び軍務省の発行する特別兵役認可証を所持している必要がある

2・特別兵役認可証の任期は1年であり、満了までに各州で行われる更新試験を通過しなければ自動的に認可を取り消される

3・傭兵は州に認可された団の団長が州知事によって発行される傭兵許可証を所持している場合のみ特別兵役認可証を必要としない

4・民兵の出撃は軍務省の発令する特別警戒令が発令された地域のみ許可される

5・武装の上限は憲法に記された傭兵の上限と同一である

第五条
1・軍事裁判は総帥を裁判長、被告人の所属する軍の少将以上の階級者を弁護人、それ以外の軍の少将以上の階級者を検事官として行われる

2・軍人の不祥事は原則軍事裁判によって裁かれ、その後必要であれば刑事裁判にてもう一度裁かれる

3・民兵、傭兵による戦争犯罪は刑事裁判にて裁かれる

4・軍事裁判において総帥は被告人に対し、最大で60年の免給謹慎30年又は3階級降格もしくはそのすべてを課すことができ、第五条第5項で示す事由に限り解雇を言い渡すことができる

5・反逆準備と捉えられるような事態であれば即刻解雇及び最大レベルの刑罰となる、また命令無視が著しい場合は解雇を命じることができる
1-1.中華民国を承認している我々王国は、「中華人民共和国」を名乗るテロ国家への対策として、共産党政府との貿易を禁止する
1-2.共産党政府への支持の抑制は表現の自由に最大限配慮した形で行わなければならず、単に共産党政府への礼賛,支持を行った場合では罪に問われない
2.違反した場合、懲役一年又は罰金五千万円を支払う
3.違反を受け、政府から指導を受けても尚「中華人民共和国」と名乗るテロ国家に貿易、協力、支持した場合、政府は会社処遇決定委員会を設立する
第一条
この法規によって、労働組合は「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」と定義される。

第二条
全ての労働者は労働組合を結成し任意によって加入及び脱退を行う権利たる団体権を保持する。

第三条
全ての労働組合は、雇用者との交渉を行う権利たる団体交渉権及び労働争議により経済的地位向上を図る権利たる団体行動権を保持する。

第四条
労働組合は全構成員による総会を経て民主的な決議を行わなければならない。

第五条
労働組合は全構成員による総会を経て民主的な規約を制定し、それの元にて活動を行わなければならない。

第六条
労働組合は総会での決議により解散する。
第一条
我が国の刑罰は日本国の刑法及びヴァレール王国憲法に依拠するが、以下の場合の刑罰はこの法によって定められる。
・暴言
・脅迫
・国民を強制的に退出させる行為
・グループ名及びアイコンの変更
・過度に低俗なメッセージ
・口論

第二条
1・我が国は第一条で挙げた行為に対する刑罰として第二条二項から四項を設置する。
2・雑談謹慎刑。グループから一定期間退出させる刑罰。
3・参政謹慎刑。選挙への立候補,投票を例とする政治参加を一定期間禁ずる刑罰。
4・注意刑。厳重に注意を行う刑罰。

第三条
第一条で挙げた行為への刑罰は、法廷での判決によって執行される。

第四条
国民を強制的に退出させる行為への刑罰は、雑談謹慎刑及び永久追放刑の執行の際に無効となる。

第五条
過度に低俗なメッセージについては、以下の場合に過度であると判断される。
・女性器,自慰行為及び性交渉に関する俗称を、明確な意思を持って発言した場合
・明確に性的であると判断されるコンテンツの添付を行った場合

第六条
口論については、対立が明確に存在しており双方が感情的である物を刑罰の対象とする。
第一条
我が国において政党は「共通の政治的目的を持つ者によって組織される団体」と定義される。

第二条
1・政党は、我が国の国民によってのみ構成される。
2・以下の条件を満たす場合、第二条1項による制限は無効となり党への所属が認められる。
・過去、ヴァレール連邦王国の国籍を保持していた場合
・その人物の在籍が、国家への著しい脅威をなり得ない場合

第三条
政党の構成員は、政治活動において行動を党の方針により拘束される。

第四条
党議拘束は、最大限言論の自由への配慮を行わなければならない。

第五条
国民は結党の自由を持つ。

第六条
国民の政党への参加及び脱退は自由である。

第七条
以下の条件を一つでも満たす政党名を付けてはならない。
・政党名が101文字以上
・政党名に過度に低俗な文言が入っている
・政党名に暴言や脅迫と汲み取れる文言が入っている
第一条
選挙はヴァレール王国のコミュニティで行う。

第二条
選挙は原則として二週間に一度、日曜日に行われる公式のツイートに国民が投票する候補者の名前をリプした場合のみ有効票となる。

第三条
同名の候補者がいた場合は政党名も含めたリプ以外は無効となる。

第四条
一人が複数の候補に投票を行った場合、その票は全て無効となる。

第五条
ヴァレール王国の国民以外の投票は無効となる。

第六条
国王の判断によって選挙を延期することができる。

第七条
世論票は原則として十票とする。

第八条
同じ票数で複数人が並んだりして1回の投票で決着がつかない時は、上位候補に絞った上で再度投票を行う。

第九条
二つ以上同一人物の立候補届があった場合、立候補を無効とする。

第十条
選挙のツイートに対して荒らし行為を行った者は二週間〜六週間の参政謹慎刑に処す。

第十一条
公式アカウントは参政権を持たない。

恩赦法

1.我が国は、以下の条件を満たした追放者を恩赦する事ができる。
・恩赦への、議会での過半数の賛成
・恩赦への、24時間の国民投票での賛成
・国王による署名
2.恩赦を受けた者はヴァレール連邦王国民としての権利を取り戻し、会話に参加する事が可能となる。
3.永久追放者は、恩赦できない。
第一条
政府は国民の生命を脅かす戦争またはその他の国家非常事態において、非常事態宣言を発令し、その緊急事態の状況によって厳密に要求される範囲で、憲法に基づく義務を損なう措置を講じることができる。

第二条
非常事態宣言を宣布したときには政府は遅滞なく国会に通告しなければならない。

第三条
議会が非常事態宣言の解除を要求するときには政府はこれを解除しなければならない。

第一条
入国管理は議会において、入国希望者を議員が入国の可否を多数決で採決する。また、投票時間は投票開始から24時間とする

第一条
この法律は中央議会での議決に際して適用される。

第二条
法案が提出された際、30分は並行して他の法案を提出できない。

第三条
法案が提出されてから3日経って、その時にまだ採決がされておらず議員の1/3以上が投票していない場合、廃案とする。

第四条
法案が提出されてから3日経って、その時にまだ採決がされておらず、議員の1/3以上が投票していた場合、その時多数だった意見を採択する。
1.国家の公益性の高い事業を民間とも連携して効率的かつ円滑に行うため、国は独立行政機構を設置することができる。
2.独立行政機構の運営は内閣が監督するものとする。
3.独立行政機構の長は理事長とし、内閣の監督のもと任命される。
4.独立行政機構の役員には、必ず総数の1/5以上の国家公務員が出向として任命される。
5.独立行政機構の運営の保証は国が負うものとする。

国民健康保障法?

一、この法律は国民の健康のため、貧困な状況でも国民に医療機関を受診できることを国が保証するものである。
ニ、国民の健康保障のため、国民は医療機関受診を国が7割担保する保険(次から国民皆保険と明記)に入ることが強く推奨される。
三、国民皆保険の加入条件は例外を除き、ヴァレール王国国民だけである。
例外は以下の通りである。
民政党関係者
四、クーデターを起こしたものは国民皆保険登録が抹消される。
1.国民への社会保障の一環として、国民年金を設立する。
2.国民年金は独立行政機構である国民年金機構により管理される。
3.国民年金は一般年金、厚生年金、軍人年金に分類される。
4.国民年金機構は、受給年齢未満の国民から年金保険料として別途定める額を年金支給財源の確保の為だけに徴収できる。
5.一般年金は、全国民が一律に同じ金額を受給することができる。
6.厚生年金は官庁、自治体、企業等法人に勤務した国民が対象とされ、各国民が勤労に就いた期間及びその所得により計算され支給される。
7.軍人年金は軍に勤務した国民が対象とされ、勤務期間や階級、勲章などにより別途計算され支給される。
8.国民年金機構は年金保険料を支払う能力があるにも関わらず支払わない者に、年金の支払いを停止することができる。
9.一般年金及び厚生年金の受給年齢は、60歳からとする。
1.我が国における国家防衛の重要拠点として、政府は国内の港を特別指定港湾として指定できる。
2.特別指定港湾に指定された港湾は、国土交通省及び国防省の合同により作られる特別港湾管理委員会によって管理される。
3.特別港湾管理委員会は、その権限が及ぶ範囲で港湾の改修や拡張、管理などを担うものとする。
1.国内で鉱山業を営める企業は、国土交通省に採掘免許を申請し授与されたものだけとする。
2.国内の鉱業会社は、採掘管理免許を保有する人間を現場管理の責任者とし、且つ鉱山ごとに採掘届を届け出ることを義務付ける。
3.採掘を行う際には、環境庁が別途策定する環境保護基準に基づき行うことを義務付ける。
4.国内で生産された鉱石を他国に輸出できる企業は、国土交通省に鉱石輸出免許を申請し授与されたものだけとする。
第1条
1.内閣は国王の承認と内閣名簿のコミュニティ記載によって成立する。
2.国王の承認とは、国会グループにて内閣名簿を掲示し、国王がそのメッセージに対して👍リアクションを行い、その後ペンを含むメッセージを送ることを言う。
3.国王は組閣案に対して拒否することができるが、中央議会議員の3分の2の反対で拒否することができる
第2条
1.内閣の退陣は、新内閣の発足をもって成立する。
2.首相が職務遂行が不可能なった場合、臨時首相の就任が許可される。
第3条
1.内閣は首相職を必要とする。
2.内閣は、第2条第2項の事態を想定し、首相継承順位を設定することを義務づける。
3.大臣は複数兼任できる。
第4条
1.首相及び国王は中央議会の解散を提案することができる。この場合提案を中央議会議員の過半数の賛成で解散することができる。
2.これとは別に中央議会議員は、内閣がその果たすべき責任を十分に果たしていないと考える場合、内閣不信任決議案の提出ができる。
3.内閣不信任決議案が可決された場合、内閣は退陣を行う。
4.中央議会議員は閣僚がその果たすべき責任を十分に果たしていないと考える場合、問責決議案が提出ができる。
5.問責決議案が可決された場合、該当する国務大臣及び閣僚は反省しなければならない。
第一条
緊急時に必要だと認められる範囲で内閣総理大臣は国務大臣の賛成と国王の承認によって内閣令を発することができる。
第二条
内閣令は諸法律と同等の効力を有する。
第三条
内閣令は在籍議員の三分の一以上の連名での発議が行われ、在籍議員の過半数が反対した場合には無効となる。
第四条
正当な理由なく政治的自由を抑圧しようと内閣令を濫用した場合、大審院の判断により内閣令を無効とすることができる。
第一条
入国審査を通過していないアカウントをグループに追加することを禁ずる。
第二条
前条の行為によって追加されたアカウントは速やかに退出させること。
第三条
第一条の行為を行った国民は追加されたアカウントが追加された後に行った行為に対して同等の責任を負う。
第四条
追加されたアカウントが何もせずに退出した場合、第一条の行為を行った国民には注意刑が科される。
第五条
政府は内閣令によって他のグループでテロ行為を行った者を入国禁止とすることができる。ただし、それが正当な理由に基づくものであった場合、入国禁止とすることはできない。

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