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国民保険法
1.この法律は、全国民への社会保障として国民保険制度を定めるものとする。
2.全国民は国民保険に加入し、政府及び州は被保険者の治療、出産、死亡、服薬などに必要な保険給付を行う。
3.被保険者は、その必要に応じて適切な届出、支払いをしなければならない。
4.被保険者には、証明として国民保険証が給付される。
5.基本、被保険者への保険給付は18歳までは被保険者の1割負担、18〜65歳までは被保険者の3割負担、66歳以上は被保険者の2割負担とする。

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