Twitterの民主連合の盟主国である「神聖ヴァレール連合王国」の公式Wikiです。

第一条
1.国営、民営問わず労働者は1日8時間以上の通常業務を行ってははならない
2.残業労働には通常時は通常給金の1.5倍以上、祝日は通常給金の3倍以上の額を労働者に支払わねばならない
3.残業時間は労働基準局と協議の上、一日2時間以内とする
3.残業労働は月に40時間以上行ってはならない
4.上記の事項を満たしていない企業は労働者1人につき30万円の賠償と共に行政による経営指導が行われる
5.上記の行政指導によって、3ヶ月以上労働者の労働環境が変わらない場合は、厚生労働省から業務停止命令を出すことができる。

第二条
1.企業が労働者を雇用する際、必ず当人との間に労使協定を結ばねばならない
2.労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである。
3.使用者は労使協定に沿って労働者を使用せねばならない
4.労働者は労使協定の内容に沿わない労働をさせられている場合、使用者に抗議することができる
5.使用者は抗議の内容を吟味し、運営方法を見定めなければならない、
6.労使協定に沿った正当な抗議がなされた場合、その後1年間はその労働者を解雇してはならない

第三条
病気や災害などの特殊な事情がある場合は、企業側は第二条一項に定めた義務を免除せねばならない

第四条
1.国王陛下、内閣総理大臣、内務大臣、厚生労働大臣の4名の連名並びに庶民院、貴族院の議決により、国民総動員令を発令することができる。
2.以下の条項は国民総動員令の条文である。
3.国民総動員令の発令は戦時中のみとする。
4.国民には1日9時間以上11時間以内の就労義務を科す
5.削除
6.削除
7.これを発令している間、第一条の機能は完全停止する

第五条
1.使用者は労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的扱いをしてはならない。
2.使用者は労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的扱いをしてはならない。
3.使用者は暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

第六条
1.使用者は児童が十六歳に達するまで、これを使用してはならない。
2.映画の製作又は演劇の事業について満十六歳に満たない場合でも厚生労働省の許可を受けて修学時間外に使用することができる。
3.使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。
4.使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

第七条
1.使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性を重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
2.使用者は、六週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

第八条
1.労働者が業務上負傷し又は疾病にかかつた場合においては、使用者はその費用で必要な療養を行い又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
2.労働者が業務上死亡した場合において使用者は、遺族に対して平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。

第九条
使用者は事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。

第十条
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は下の事項について寄宿舎規則を作成し行政官庁に届け出なければならない。
1.起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
2.行事に関する事項
3.食事に関する事項
4.安全及び衛生に関する事項
5.建設物及び設備の管理に関する事項

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

Menu

メニュー

国営の建物

内閣令

メンバーのみ編集できます

メンバー募集!