第一条
1.全ての州民は政治的権力が国民に与えられる
2.州知事は、州民へ安全と幸福を与えることが義務である
3.全ての国民は自由、幸福の追求、そして自国の産業の利益の享受、裁判を受ける権利がある
第二条
州の政治は州庁かパルヌ地方州庁派遣所で行うこと
第三条
1.州裁判所は遠憲立法調査を行うことができる
2.州議員は州裁判長に対して弾劾裁判を行うことができる
第四条
1.州兵を州外に派遣する場合は州知事の許可が必要である
2.州兵は毎月2回以上の訓練を義務とする
3.州兵を海外に派遣する場合は中央政府に許可を取ること
4.州兵が基地を作る場合は州知事が基地選定委員会を作ることができる
5.サーレマー島とムフ島の間には州兵は検問を敷くこと
第五条
1.サーレマー州の州都はクレサーレ市とする
2.パルヌ市には、州直轄の地方災害センターを設置する
3.サーレマー州の市長は州知事によって任命される
4.市の要請があったら州政府は州兵を派遣すること
第六条
1.州民は、平等に教育を受ける権利がある
2.州の教育委員会は州知事によって組織をし直すことができる
3.教育委員会は州の教育資料を選定する権利がある
第七条
1.貴族は州政府で公務員として働くことができる
第八条
1.州議員は任期は六年までとする
2.州議員の年収は1100万円とする
3.州議員には宿舎が与えられる
第九条
1.州政府は税金として固定資産税、法人税、雇用関係税、売上税、消費税、所得税を課すことができる
2.州議会は課す税金の割合を決めることができる
第十条
1.州では州の銃器調査委員会と州知事の許可によって銃を所持することができる
2.削除
3.州では州の銃器調査委員会と州知事の許可によって傭兵を組織することを許可する
4.軍事会社の戦闘員は、5000人までとする。
5.州で許可される武器は、州令によって定められた武器のみとする
6.傭兵は州政府の特例がない限り、サーレマー島に入ってはならない
7.州政府は、1年に1度以上検査を行う
第一編
第一章 通則
第一条
1.この法律は、サーレマー州内において罪を犯したすべての者に適用する。
2.この法律は、王族を適用することはできない。
1.この法律は、サーレマー州内において罪を犯したすべての者に適用する。
2.この法律は、王族を適用することはできない。
第二章 刑罰
第一条
死刑、終身刑、懲役、禁固、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
第二条
死刑は、刑事施設内において、電気椅子で執行する。
第三条
終身刑は、刑事施設への収監の刑期が終身とする。
2.終身は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
第四条
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2.懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
第五条
禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
2.禁錮は、刑事施設に拘置する。
第六条
罰金は、十万円以上とする。
第七条
拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
第八条
科料は、千円以上十万円未満とする。
第九条
罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
2.科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
第十条
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
死刑、終身刑、懲役、禁固、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
第二条
死刑は、刑事施設内において、電気椅子で執行する。
第三条
終身刑は、刑事施設への収監の刑期が終身とする。
2.終身は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
第四条
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2.懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
第五条
禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
2.禁錮は、刑事施設に拘置する。
第六条
罰金は、十万円以上とする。
第七条
拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
第八条
科料は、千円以上十万円未満とする。
第九条
罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
2.科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
第十条
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
第三章 期間計算
第一条
月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
第二条
刑期は、裁判が確定した日から起算する。
2.拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない
月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
第二条
刑期は、裁判が確定した日から起算する。
2.拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない
第四章 執行猶予
第三条
前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
第四条
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
第五条
猶予の期間中保護観察に付することができる。
第六条
懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、州政府の処分によって仮に釈放することができる。
第五章 仮釈放
第一条
次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
第二条
拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行州政府の処分によって仮に出場を許すことができる。
2.罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
第二条
拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行州政府の処分によって仮に出場を許すことができる。
2.罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
第六章 刑の時効及び刑の消滅
第一条
刑(死刑及び終身刑を除く)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
第二条
禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金
刑(死刑及び終身刑を除く)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
第二条
禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金
第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
第一条
州の法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
第二条
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
第三条
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第四条
心神喪失者の行為も罰すること
第五条
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
第六条
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
州の法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
第二条
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
第三条
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第四条
心神喪失者の行為も罰すること
第五条
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
第六条
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
第八章 未遂罪
第一条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
第二条
未遂を罰する場合は、各本条で定める。
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
第二条
未遂を罰する場合は、各本条で定める。
第九章 併合罪
第一条
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
第二条
併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
第三条
併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
第四条
併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
第二条
併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
第三条
併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
第四条
併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
第十章 恩赦
第一条
州政府は大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定することができる。
州政府は大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定することができる。
第二編 罪
第一章 内乱に関する罪
第一条
州政府の統治機構を破壊し、又はその領土において州権を排除して権力を行使し、その他州憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は二十年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は十年以上三十年年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、十年年以下の禁錮に処する。
第二条
内乱の予備又は陰謀をした者は、二十年以上五十年以下の禁錮に処する。
第三条
何があっても内乱を起こした際に自首したときは、その刑を免除することはない。
州政府の統治機構を破壊し、又はその領土において州権を排除して権力を行使し、その他州憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は二十年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は十年以上三十年年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、十年年以下の禁錮に処する。
第二条
内乱の予備又は陰謀をした者は、二十年以上五十年以下の禁錮に処する。
第三条
何があっても内乱を起こした際に自首したときは、その刑を免除することはない。
第二章 外患に関する罪
第一条
外国と通謀して州政府に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第二条
前条の未遂罪も罰する。
第三条
第二編第二章第一条の罪の予備又は陰謀をした者は、十年以上三十年以下の懲役に処する。
外国と通謀して州政府に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第二条
前条の未遂罪も罰する。
第三条
第二編第二章第一条の罪の予備又は陰謀をした者は、十年以上三十年以下の懲役に処する。
第三章 削除
第四章 公務の執行を妨害する罪
第一条
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
第二条
公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
第三条
偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
第二条
公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
第三条
偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五章 逃走の罪
第一条
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、五年以下の懲役に処する。
第二条
前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第三条
法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、五年以下の懲役に処する。
第四条
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、十年以上三十年以下の懲役に処する。
第五条
この章の罪の未遂は、罰する。
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、五年以下の懲役に処する。
第二条
前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第三条
法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、五年以下の懲役に処する。
第四条
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、十年以上三十年以下の懲役に処する。
第五条
この章の罪の未遂は、罰する。
第六章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
第一条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二条
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第三条
前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
第四条
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二条
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第三条
前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
第四条
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第七章 騒乱の罪
第一条
多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
1.首謀者は、一年以上十五年以下の懲役又は禁錮に処する。
2.他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
3.付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。
第二条
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は八年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十五万円以下の罰金に処する。
多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
1.首謀者は、一年以上十五年以下の懲役又は禁錮に処する。
2.他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
3.付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。
第二条
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は八年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十五万円以下の罰金に処する。
第八章 放火及び失火の罪
第一条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑に処する。
第二条
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、五年以上の有期懲役に処する。
第三条
第二編第八章第一条及び第二条の罪の未遂は、罰する
第四条
第二編第八章第一条及び第二条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、五年以下の懲役に処する。
第五条
火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑に処する。
第二条
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、五年以上の有期懲役に処する。
第三条
第二編第八章第一条及び第二条の罪の未遂は、罰する
第四条
第二編第八章第一条及び第二条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、五年以下の懲役に処する。
第五条
火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第九章 出水及び水利に関する罪
第一条
出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は終身刑若しくは五年以上の懲役に処する。
第二条
出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第三条
水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は終身刑若しくは五年以上の懲役に処する。
第二条
出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第三条
水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第十章 往来を妨害する罪
第一条
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第二条
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。
第三条
現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、終身刑又は五年以上の懲役に処する。
第四条
汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。
第五条
この章の罪の未遂は、罰する。
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第二条
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。
第三条
現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、終身刑又は五年以上の懲役に処する。
第四条
汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。
第五条
この章の罪の未遂は、罰する。
第十一章 住居を侵す罪
第一条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、五年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第二条
この章の罪の未遂は、罰する。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、五年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第二条
この章の罪の未遂は、罰する。
第十二章 秘密を侵す罪
第一条
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第二条
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2.宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
第三条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第二条
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2.宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
第三条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない
第十三章 削除
第十四章 飲料水に関する罪
第一条
人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第二条
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
第三条
人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。
第四条
前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第五条
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する
第六条
公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第二条
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
第三条
人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。
第四条
前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第五条
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する
第六条
公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第十五章 通貨偽造の罪
第一条
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2.偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
第二条
行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2.偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
第三条
行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する
第四条
前三条の罪の未遂は、罰する。
第五条
貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。
第六条
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2.偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
第二条
行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2.偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
第三条
行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する
第四条
前三条の罪の未遂は、罰する。
第五条
貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。
第六条
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第十六章 文書偽造の罪
第一条
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第二条
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三条
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
第四条
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第五条
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第六条
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第二条
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三条
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
第四条
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第五条
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第六条
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十七章 有価証券偽造の罪
第一条
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
第二条
偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
2.前項の罪の未遂は、罰する。
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
第二条
偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
2.前項の罪の未遂は、罰する。
第十八章 虚偽告訴の罪
第一条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
第十九章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪
第一条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第二条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする
第三条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、一年以上三十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第四条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、三十年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
2.性交等を王族及び貴族にした場合は死刑とする。
第五条
第二編第十九章の第一条から前条までの未遂は、罰する
第六条
第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、死刑に処する。
第七条
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八条
貴族、王族を除く配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、一年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
第九条
ビーチ以外で全裸になる者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第二条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする
第三条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、一年以上三十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第四条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、三十年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
2.性交等を王族及び貴族にした場合は死刑とする。
第五条
第二編第十九章の第一条から前条までの未遂は、罰する
第六条
第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、死刑に処する。
第七条
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八条
貴族、王族を除く配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、一年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
第九条
ビーチ以外で全裸になる者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十章 礼拝所及び墳墓に関する罪
第一条
神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2.説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二条
墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する
第三条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
第四条
検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2.説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二条
墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する
第三条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
第四条
検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
第二十一章 汚職の罪
第一条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
第二条
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
第三条
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
第四条
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第五条
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、七年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、十年以下の懲役に処する。
第六条
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
第七条
公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
第八条
公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
第九条
犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
第二条
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
第三条
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
第四条
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第五条
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、七年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、十年以下の懲役に処する。
第六条
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
第七条
公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
第八条
公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
第九条
犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二十二章 殺人の罪
第一条
人を殺した者は、死刑に処する。
第二条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、死刑に処する。
人を殺した者は、死刑に処する。
第二条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、死刑に処する。
第二十三章 傷害の罪
第一条
人の身体を傷害した者は、二十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、死刑に処する。
第三条
前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第四条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第五条
二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2.前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。
人の身体を傷害した者は、二十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、死刑に処する。
第三条
前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第四条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第五条
二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2.前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。
第二十四章 過失に関する罪
第一条
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第二条
過失により人を死亡させた者は死刑とする。
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第二条
過失により人を死亡させた者は死刑とする。
第二十五章 堕胎に関する罪
第一条
削除
第二条
削除
第三条
医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときに女子を死傷させたときは、死刑に処する。
第四条
女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、死刑に処する。
2.前項の罪の未遂は、罰する。
第二十六章 遺棄の罪
第一条
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する
第二条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する
第三条
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、死刑に処する。
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する
第二条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する
第三条
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、死刑に処する。
第二十七章 逮捕及び監禁の罪
第一条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
第二条
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、死刑に処する。
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
第二条
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、死刑に処する。
第二十八章 脅迫の罪
第一条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
第二条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3.前二項の罪の未遂は、罰する。
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
第二条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3.前二項の罪の未遂は、罰する。
第二十九章 略取、誘拐及び人身売買の罪
第一条
未成年者をは、略取し、又は誘拐した者三月以上七年以下の懲役に処する。
2.略取し、又は誘拐された者が王族及び貴族だった場合、死刑又は終身刑若しくは十年以上の懲役に処する。
第二条
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、十年以上二十年以下の懲役に処する。
2.略取し、又は誘拐された者が王族及び貴族だった場合、死刑又は終身刑若しくは十年以上の懲役に処する。
第三条
近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2.人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。
第四条
所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。
第五条
人を買い受けた者は、二年以上五年以下の懲役に処する。
2.未成年者を買い受けた者は、三年以上七年以下の懲役に処する。
3.営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、五年以上十年以下の懲役に処する。
4.人を売り渡した者も、前項と同様とする。
5.所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、七年以上の有期懲役に処する。
6.王族並びに貴族を売買した者は、死刑又は終身刑若しくは十年以上の懲役に処する。
第六条
第二編第二十九章第一条から第二編二十九章第五条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
未成年者をは、略取し、又は誘拐した者三月以上七年以下の懲役に処する。
2.略取し、又は誘拐された者が王族及び貴族だった場合、死刑又は終身刑若しくは十年以上の懲役に処する。
第二条
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、十年以上二十年以下の懲役に処する。
2.略取し、又は誘拐された者が王族及び貴族だった場合、死刑又は終身刑若しくは十年以上の懲役に処する。
第三条
近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2.人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。
第四条
所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。
第五条
人を買い受けた者は、二年以上五年以下の懲役に処する。
2.未成年者を買い受けた者は、三年以上七年以下の懲役に処する。
3.営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、五年以上十年以下の懲役に処する。
4.人を売り渡した者も、前項と同様とする。
5.所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、七年以上の有期懲役に処する。
6.王族並びに貴族を売買した者は、死刑又は終身刑若しくは十年以上の懲役に処する。
第六条
第二編第二十九章第一条から第二編二十九章第五条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
第三十章 名誉に対する罪
第一条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
第二条
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3.前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
第三条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第四条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第三十一章 信用及び業務に対する罪
第一条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
第三条
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2.前項の罪の未遂は、罰する。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
第三条
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2.前項の罪の未遂は、罰する。
第三十二章 窃盗及び強盗の罪
第一条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二条
他人の不動産を侵奪した者は、十五年以下の懲役に処する。
第三条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第四条
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
第五条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
第六条
人を昏こん酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
第七条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
第八条
強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は十年以上の懲役に処する。
2.前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
2.第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑に処する。
第九条
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
第十条
第二編第三十二章第一条から第二編第三十二章第八条までの罪の未遂は、罰する。
第十一条
この章の罪については、電気は、財物とみなす。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二条
他人の不動産を侵奪した者は、十五年以下の懲役に処する。
第三条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第四条
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
第五条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
第六条
人を昏こん酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
第七条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
第八条
強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は十年以上の懲役に処する。
2.前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
2.第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑に処する。
第九条
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
第十条
第二編第三十二章第一条から第二編第三十二章第八条までの罪の未遂は、罰する。
第十一条
この章の罪については、電気は、財物とみなす。
第三十三章 詐欺及び恐喝の罪
第一条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第二条
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
第三条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四条
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
第五条
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第6条
この章の罪の未遂は、罰する。
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第二条
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
第三条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四条
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
第五条
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第6条
この章の罪の未遂は、罰する。
第三十四章 横領の罪
第一条
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2.自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
第二条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
第三条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2.自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
第二条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
第三条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第三十五章 盗品等に関する罪
第一条
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2.前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
第二条
配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2.前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2.前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
第二条
配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2.前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
第三十六章 毀棄及び隠匿の罪
第一条
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
第二条
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
第三条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、死刑に処する。
第四条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第五条
自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。
第六条
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七条
他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第八条
第二編第三十六章第二条、第二編第三十六章第四条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
第二条
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
第三条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、死刑に処する。
第四条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第五条
自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。
第六条
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七条
他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第八条
第二編第三十六章第二条、第二編第三十六章第四条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第一章
第一条 この法律は、銃砲等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。
第二条
この法律において「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃をいう。
第三条
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲を所持してはならない。
一 法令に基づき職務のため所持する場合
ニ 州の試験で免許を取った場合
三 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する講習の教材の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
四 州政府に許可されて武器を作る場合
第四条
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃、小銃、機関銃又は砲を輸入してはならない。
一 法令に基づき職務のため所持する場合
ニ 州の試験で免許を取った場合
三 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する講習の教材の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
四 州政府に許可されて武器を作る場合
第五条
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃等を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
一 法令に基づき職務のため所持する場合
ニ 州の試験で免許を取った場合
三 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する講習の教材の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
四 州政府に許可されて武器を作る場合
第六条
何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物に向かって、拳銃等を発射してはならない。ただし、州令の許可が出てる場合にはこれは含まない。
第二条
この法律において「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃をいう。
第三条
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲を所持してはならない。
一 法令に基づき職務のため所持する場合
ニ 州の試験で免許を取った場合
三 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する講習の教材の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
四 州政府に許可されて武器を作る場合
第四条
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃、小銃、機関銃又は砲を輸入してはならない。
一 法令に基づき職務のため所持する場合
ニ 州の試験で免許を取った場合
三 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する講習の教材の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
四 州政府に許可されて武器を作る場合
第五条
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃等を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
一 法令に基づき職務のため所持する場合
ニ 州の試験で免許を取った場合
三 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する講習の教材の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
四 州政府に許可されて武器を作る場合
第六条
何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物に向かって、拳銃等を発射してはならない。ただし、州令の許可が出てる場合にはこれは含まない。
第二章
第一条
次の各号の法令に基づき職務のため所持する者以外は、所持しようとする銃砲等又は、その所持について州知事の許可を受けなければならない。
第二条
前条の規定による許可を受けようとする者は、州知事会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
一 住所、氏名及び生年月日
二 銃砲等の種類
三 銃砲等の所持の目的
第三条
第二章第一条の規定による許可を受けようとする者で前条第一項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上のものは、州知事が行う認知機能に関する検査を受けなければならない。
第四条
第二章第一条の規定による許可を受けた者は、銃砲等又は刀剣類を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して十四日以内にその所持することとなつた銃砲等又は刀剣類が当該許可に係る銃砲等又は刀剣類であるかどうかについて、州知事の確認を受けなければならない。
第五条
州知事は、第二章第一条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可をしてはならない。
一 十八歳に満たない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲等若しくは刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気の者
四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
五 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力がなく、又は著しく低い者
六 住居の定まらない者
七 州知事により銃の免許を取り消された者
八 禁錮以上の刑に処せられた者で執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの
第六条
州政府は、その管轄区域内に住所を有する者で銃の許可を受けようとするもの又は銃免許の更新を受けようとするものを受講者として、銃器の取り扱いや保存についての講習会を開催するものとする。
第七条
州知事が銃器の所持を許可をする場合においては、免許証を交付しなければならない。
第八条
銃の所持の許可の有効期間は、当該許可を受けた日の後のその者の五回目の誕生日が経過するまでの期間とする。
第九条
銃の所持の免許の更新を受けようとする者は、州政府に対し、許可の更新の申請をしなければならない。
第十条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。
一 許可を受けた者が死亡した場合
二 許可を受けた者が銃を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなつた場合
三 銃を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
四 銃の提出を命ぜられ、又はこれらが没収された場合
第十一条
拳銃の所持の許可が失効した場合において所持することができた銃があるときは、許可を受けていた者又は、銃を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して五十日以内に、銃の所持について州政府による許可を受け、又は銃を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する措置を執らなければならない。
第十二条
州政府は、射撃場のうち、その位置及び構造設備がその射撃を行う銃砲の種類ごとに州令で定める基準に適合し、かつ、当該射撃場を設置する者及び管理する者並びにその管理の方法が州令で定める基準に適合するものを、指定射撃場として指定することができる。
2.州政府は、指定射撃場が前項の州令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。
3.第一項の申請の手続その他指定射撃場の指定に関して必要な事項は、州令で定める。
第十三条
州政府は、銃の操作及び射撃に関する知識、技能等が州令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、銃射撃指導員として指定することができる。
2.州政府は、銃射撃指導員が前項の州令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。
3.第一項の申請の手続その他銃射撃指導員の指定に関して必要な事項は、州令で定める。
次の各号の法令に基づき職務のため所持する者以外は、所持しようとする銃砲等又は、その所持について州知事の許可を受けなければならない。
第二条
前条の規定による許可を受けようとする者は、州知事会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
一 住所、氏名及び生年月日
二 銃砲等の種類
三 銃砲等の所持の目的
第三条
第二章第一条の規定による許可を受けようとする者で前条第一項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上のものは、州知事が行う認知機能に関する検査を受けなければならない。
第四条
第二章第一条の規定による許可を受けた者は、銃砲等又は刀剣類を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して十四日以内にその所持することとなつた銃砲等又は刀剣類が当該許可に係る銃砲等又は刀剣類であるかどうかについて、州知事の確認を受けなければならない。
第五条
州知事は、第二章第一条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可をしてはならない。
一 十八歳に満たない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲等若しくは刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気の者
四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
五 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力がなく、又は著しく低い者
六 住居の定まらない者
七 州知事により銃の免許を取り消された者
八 禁錮以上の刑に処せられた者で執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの
第六条
州政府は、その管轄区域内に住所を有する者で銃の許可を受けようとするもの又は銃免許の更新を受けようとするものを受講者として、銃器の取り扱いや保存についての講習会を開催するものとする。
第七条
州知事が銃器の所持を許可をする場合においては、免許証を交付しなければならない。
第八条
銃の所持の許可の有効期間は、当該許可を受けた日の後のその者の五回目の誕生日が経過するまでの期間とする。
第九条
銃の所持の免許の更新を受けようとする者は、州政府に対し、許可の更新の申請をしなければならない。
第十条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。
一 許可を受けた者が死亡した場合
二 許可を受けた者が銃を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなつた場合
三 銃を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
四 銃の提出を命ぜられ、又はこれらが没収された場合
第十一条
拳銃の所持の許可が失効した場合において所持することができた銃があるときは、許可を受けていた者又は、銃を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して五十日以内に、銃の所持について州政府による許可を受け、又は銃を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する措置を執らなければならない。
第十二条
州政府は、射撃場のうち、その位置及び構造設備がその射撃を行う銃砲の種類ごとに州令で定める基準に適合し、かつ、当該射撃場を設置する者及び管理する者並びにその管理の方法が州令で定める基準に適合するものを、指定射撃場として指定することができる。
2.州政府は、指定射撃場が前項の州令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。
3.第一項の申請の手続その他指定射撃場の指定に関して必要な事項は、州令で定める。
第十三条
州政府は、銃の操作及び射撃に関する知識、技能等が州令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、銃射撃指導員として指定することができる。
2.州政府は、銃射撃指導員が前項の州令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。
3.第一項の申請の手続その他銃射撃指導員の指定に関して必要な事項は、州令で定める。
第三章 罰則
第一条
第一章第三条の規定に違反した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。この場合において、当該拳銃等の数が二以上であるときは、一年以上十五年以下の懲役に処する。
第二条
第一章第三条の規定に違反して拳銃等を所持する者が当該拳銃等を提出して自首したときは、前条第一項又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する。
第三条
第一章第四条の規定に違反した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2.営利の目的で前項の違反行為をした者は、三年以上の有期懲役又は三年以上の有期懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3.前二項の未遂罪は、罰する。
第四条
第一章第四条の規定に違反して拳銃等を所持する者が当該拳銃等を提出して自首したときは、前条第一項又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する。
第五条
第一章第五条の規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。
第六条
第一章第五条の規定に違反して拳銃等を所持する者が当該拳銃等を提出して自首したときは、前条第一項又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する。
第七条
第一章第六条の規定に違反した者は、一年以上二十年以下の懲役に処する。
第一章第三条の規定に違反した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。この場合において、当該拳銃等の数が二以上であるときは、一年以上十五年以下の懲役に処する。
第二条
第一章第三条の規定に違反して拳銃等を所持する者が当該拳銃等を提出して自首したときは、前条第一項又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する。
第三条
第一章第四条の規定に違反した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2.営利の目的で前項の違反行為をした者は、三年以上の有期懲役又は三年以上の有期懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3.前二項の未遂罪は、罰する。
第四条
第一章第四条の規定に違反して拳銃等を所持する者が当該拳銃等を提出して自首したときは、前条第一項又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する。
第五条
第一章第五条の規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。
第六条
第一章第五条の規定に違反して拳銃等を所持する者が当該拳銃等を提出して自首したときは、前条第一項又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する。
第七条
第一章第六条の規定に違反した者は、一年以上二十年以下の懲役に処する。
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